大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(ネ)2006号 判決

また控訴人は本件家屋の修繕費維持費をすべて負担してきたから被控訴人の増額請求は不当であるとするけれども、かような費用を控訴人の負担とする旨の特段の合意の認め難い本件においては、控訴人支出の費用で本件家屋の必要費または有益費にあたるものがあればその償還請求も可能であるから、右費用負担の事実をもつて被控訴人の本件賃料増額請求を許すべきでないとすることはできない。

(小沢 池田 中田)

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